気体状次亜塩素酸の安全性について

今年の5月〜6月にメディアで騒がれた事もありましたが、次亜塩素酸の空間噴霧の安全性について書きます。

気体状次亜塩素酸の安全性について

気体状次亜塩素酸の安全性について

気体状の化学物質に対する安全性の基準として労働安全衛生法の環境基準や日本産業衛生学会が定める作業環境許容濃度があります。気体状次亜塩素酸の基準は定められていませんが、塩素ガスが人の皮膚や粘膜の水分に反応すると次亜塩素酸に変化するため、次亜塩素酸の生体への影響は、塩素の作用濃度から推し量るのが理にかなっています。塩素ガスは0.5ppm(500ppb)、1日8時間、週40時間を基準としており、住環境では24時間曝露と考えても、次亜塩素酸の許容濃度は100ppbです。次亜塩素酸は閉鎖空間に充満させても100ppbを超えることなく平衡値に達するため、安全性は高いと考えられます。

許容濃度の定義について

許容濃度の定義

ア 許容濃度とは、労働者が1 日8 時間、1 週間40 時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に暴露される場合に、当該有害物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である。

イ 最大許容濃度とは、作業中のどの時間をとっても暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である。一部の物質の許容濃度を最大許容濃度として勧告する理由は、その物質の毒性が、短時間で発現する刺激、中枢神経抑制等の生体影響を主とするためである。実際には、最大暴露濃度を含むと考えられる5 分程度までの短時間の測定によって得られる最大の値を考えればよい。

許容濃度の定義 → 日本産業衛生学会 https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=290 より引用

水溶液の噴霧による除菌について

水溶液の噴霧による除菌について

新型コロナウィルスの流行に伴い、漂白剤水溶液を加湿器に入れて噴霧したための事故も起きたという報告をネットで目にしたことがあるかもしれません。詳細は調べる必要がありますが、商品や濃度、使い方などの使用条件を誤れば当然の結果です。一方、先日、ある飲食店を訪れた際に加湿器に引火性のあるアルコールと水を入れて噴霧をしていました。店員さんに伺ったところ、「お付き合いのある社長さんが除菌になるから噴霧してと持ってきたのでやっています。」とのこと。

以前のブログで触れたかもしれませんが、2月頃、中国の一般家庭でコロナの消毒のためにアルコールによる火事や事故が増えました。今の日本も、一歩間違えれば、その様な状態にあるのかもしれません。飲食店であれば、バースデーケーキにキャンドルを立てて料理を運ぶ時や喫煙スペースはどうするのでしょうか?食事中に目の前で噴霧された水蒸気で肌が荒れることもあるでしょう。一定濃度以上のアルコールは消防法で危険物に該当しますので管理には気をつけて頂きたいものです。消毒や除菌商品の使用頻度増えている今、お互い声をかけあえたらいいなと存じます。

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